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相続放棄について
今日は、相続放棄についてのお話です。

ご時世なのか、最近、相続放棄に関するご相談が多くなってきました。

皆さんは、相続放棄はどんな場合にされると思いますか。
実際によくあるのは、

1.プラスの財産より、借金をたくさん残して亡くなられた場合
2.何かの事情で被相続人(亡くなった人)や親族と疎遠になってしまい、
  財産が有る無しにかかわらず、関わり合いになりたくない場合

によく利用されます。

そして、相続放棄といっても、遺産分割協議の中で相続を放棄するのと、裁判所へ相続放棄の申述をするのとでは効果が随分違ってきます。
特に、債権者への効果が違い、遺産分割協議の中で相続放棄をしても債権者には何の影響も与えません。

単純に相続財産はいらないという場合は、遺産分割協議で十分ですし、協議すら面倒で一切関わり合いたくない、借金の請求は一切されたくないという場合は裁判所に相続放棄を申述することになります。

つまり、最終的に求めているものによって方法が変わってくるということになります。 

投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 (2010年9月29日 13:21) | PermaLink

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