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相続放棄について その2
実際の相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
相続放棄申述書の書式や記載例がある裁判所のHPをご参考ください。
相続放棄をする際は、注意点がいくつかあります。
1.相続開始の事実と、自分が相続人であることを知った時から3箇月以内
に相続放棄しなければいけないこと。
必ずしも死亡の日ではないので、亡くなってから3箇月以上経過している場合も、
事情によっては相続放棄できます。
に相続放棄しなければいけないこと。
必ずしも死亡の日ではないので、亡くなってから3箇月以上経過している場合も、
事情によっては相続放棄できます。
2.子が相続放棄すると、次順位の両親等の尊属が相続人となり、その次は
兄弟姉妹が相続人となります。
次順位の相続人へ知らせてあげるほうが親切ですね。
ちなみに、次順位の相続人が、相続放棄しなければならない期間は、
先順位の相続人が相続放棄し、自分が相続人であることを知った時
から3箇月以内です。
兄弟姉妹が相続人となります。
次順位の相続人へ知らせてあげるほうが親切ですね。
ちなみに、次順位の相続人が、相続放棄しなければならない期間は、
先順位の相続人が相続放棄し、自分が相続人であることを知った時
から3箇月以内です。
3.有効に相続放棄するまで、原則、相続財産の処分(被相続人のお金を使っ
たり、被相続人が第三者に貸していたお金を回収したり)をしてはいけません。
たり、被相続人が第三者に貸していたお金を回収したり)をしてはいけません。
4.一旦相続放棄すると、たとえ、後で預貯金等のプラス財産があることがわか
ったとしても相続放棄を撤回することはできません。
詐欺や強迫による場合は取消しできます。
ったとしても相続放棄を撤回することはできません。
詐欺や強迫による場合は取消しできます。
相続放棄は、すべての財産(借金も)を相続しないことになります。自宅だけは残したい
という場合は、限定承認という手続もありますが、こちらは手続が少々面倒です。
という場合は、限定承認という手続もありますが、こちらは手続が少々面倒です。
投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 (2010年12月29日 13:07) | PermaLink
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