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相続放棄について その2
実際の相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

相続放棄申述書の書式や記載例がある裁判所のHPをご参考ください。
 
相続放棄をする際は、注意点がいくつかあります。

1.相続開始の事実と、自分が相続人であることを知った時から3箇月以内
  
に相続放棄しなければいけないこと。
  
必ずしも死亡の日ではないので、亡くなってから3箇月以上経過している場合も、
  事情によっては相続放棄できます。

2.子が相続放棄すると、次順位の両親等の尊属が相続人となり、その次は
  兄弟姉妹が相続人となります。
  
次順位の相続人へ知らせてあげるほうが親切ですね。
  ちなみに、次順位の相続人が、相続放棄しなければならない期間は、
  先順位の相続人が相続放棄し、自分が相続人であることを知った時
  から3箇月以内です。

3.有効に相続放棄するまで、原則、相続財産の処分(被相続人のお金を使っ
  たり、被相続人が第三者に貸していたお金を回収したり)をしてはいけません。

4.一旦相続放棄すると、たとえ、後で預貯金等のプラス財産があることがわか
  ったとしても相続放棄を撤回することはできません。
  
詐欺や強迫による場合は取消しできます。
 
相続放棄は、すべての財産(借金も)を相続しないことになります。自宅だけは残したい
という場合は、限定承認という手続もありますが、こちらは手続が少々面倒です。


投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 (2010年12月29日 13:07) | PermaLink

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