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不動産の親族間売買について
前回、一般的な不動産の個人売買について書きましたが、今回は、親族間での売買についてです。
親族間で不動産登記簿の名義を変えたい場合は、主に売買が贈与によって登記名義を変えることになります。
親族間での売買は、他人間での売買と異なり、売買金額に注意する必要があります。
あまりに安い金額は、税務署からすると、名目は売買だが実質は贈与ではないかということで、贈与税を支払わなくてはならなくなる場合があります。
では、いくらの金額なら妥当なのかというと、一般的な数字になりますが、不動産評価証明書の価格もしくは路線価の1割増しと言われています。
親族間売買は、金融機関での融資は難しいので、現金を用意できるかどうかが問題となり、取得する人が推定相続人や配偶者の場合は、贈与を選択することも多いですね。
次回は、親族間、夫婦間での贈与について書きたいと思います。
投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 (2011年7月 1日 13:11) | PermaLink
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