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親族間、夫婦間贈与について
親族間で不動産を贈与する場合は、贈与税に注意する必要があります。

まず、贈与の基礎控除額(年間110万円)を超えた分に関しては、贈与税かかるということです。

親族間でも、親が子に不動産を贈与する場合は、相続時精算課税制度を利用する方法があります。
実際の相続時に、それまでにされた贈与分も合わせて精算するというもので、相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上の場合です。

夫婦間で不動産を贈与する場合は、居住用不動産の贈与であれば、配偶者控除の特例制度を利用する方法があります。
基礎控除額と2000万円が控除されるので、その範囲内で、不動産の持分を贈与し登記される方が多いです。
但し、婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であることが条件です。

生前に、所有関係をはっきりさせたい、相続時のもめごとを少しでも減らしたいという場合や、相続税対策、配偶者への配慮など、いろんな理由で親族間贈与、夫婦間贈与は行われています。
投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 (2011年7月13日 13:59) | PermaLink

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