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SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)破産開始決定

 SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産しました。

任意整理で残債務が残るケースも、過払い金返還請求のケースもなかなか交渉に苦労しましたが、とうとう破産かという思いです。

さらに、8月22日から、被災者向けの「
個人債務者の私的整理に関するガイドライン」も運用開始されているので、今まで過払い金があることを知らなかった人達からの新たな過払い請求が増えるかもしれませんね。

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司法書士による無料相談
瀬谷区役所での司法書士無料相談の相談員として行ってまいりました。

定期的に区役所や県民センターで相談員として出席しているのですが、相談内容は、相続関係で、遺言や遺留分、遺産分割方法に関するものが多いです。
後は、贈与や財産分与の登記、借地借家、債務整理や過払い金請求などの多重債務問題、消費者トラブルなどが続きます。

神奈川県司法書士会では、区役所や司法書士会館などで定期的に無料相談会を実施しております。
司法書士事務所に直接相談に行くのをためらわれる場合や、ちょっとしたことを聞きたい場合でも気軽に相談できるので、不安なことがあればお気軽にご利用ください。

詳細な日程の記載があるホームページアドレスを記載しておきます。
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親族間、夫婦間贈与について
親族間で不動産を贈与する場合は、贈与税に注意する必要があります。

まず、贈与の基礎控除額(年間110万円)を超えた分に関しては、贈与税かかるということです。

親族間でも、親が子に不動産を贈与する場合は、相続時精算課税制度を利用する方法があります。
実際の相続時に、それまでにされた贈与分も合わせて精算するというもので、相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上の場合です。

夫婦間で不動産を贈与する場合は、居住用不動産の贈与であれば、配偶者控除の特例制度を利用する方法があります。
基礎控除額と2000万円が控除されるので、その範囲内で、不動産の持分を贈与し登記される方が多いです。
但し、婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であることが条件です。

生前に、所有関係をはっきりさせたい、相続時のもめごとを少しでも減らしたいという場合や、相続税対策、配偶者への配慮など、いろんな理由で親族間贈与、夫婦間贈与は行われています。
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不動産の親族間売買について
前回、一般的な不動産の個人売買について書きましたが、今回は、親族間での売買についてです。

親族間で不動産登記簿の名義を変えたい場合は、主に売買が贈与によって登記名義を変えることになります。

親族間での売買は、他人間での売買と異なり、売買金額に注意する必要があります。

あまりに安い金額は、税務署からすると、名目は売買だが実質は贈与ではないかということで、贈与税を支払わなくてはならなくなる場合があります。

では、いくらの金額なら妥当なのかというと、一般的な数字になりますが、不動産評価証明書の価格もしくは路線価の1割増しと言われています。

親族間売買は、金融機関での融資は難しいので、現金を用意できるかどうかが問題となり、取得する人が推定相続人や配偶者の場合は、贈与を選択することも多いですね。

次回は、親族間、夫婦間での贈与について書きたいと思います。

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不動産の個人売買について
不動産の売買は、大きな買い物で慎重になるため、一般的には仲介業者を介して行われます。

例外的に、気心の知れた友人間や親族間での売買の場合は、仲介業者を介さないで売買を行うこともあります。

その場合、いくつかの注意点があります。

友人間の場合は、土地に関しては、売買の対象がどこからどこまでなのか、公図や境界標などで確認します。
境界標がなかったり、厳密に調査したい場合は、測量し、隣地所有者の立ち会いのもと境界を確定させたりします。

建物に関しては、内覧や売主への聞取りで現状を把握する必要があります。

また、個人売買は、手持ち資金で買う場合はいいのですが、融資を受けてとなると、金融機関によっては難しいこともあります。

以上の問題をクリアできれば、あとは売買代金を決済して法務局に名義を変える登記申請をし、鍵や書類等を引渡すことになります。

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