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最近の債務整理・過払い金請求のご相談
ここ1年で、マリンヨコハマ(会社破産)、武富士(会社更生)、丸和商事・ニコニコクレジット(民事再生)など、消費者金融の経営破綻のニュースが取り上げられたためか、既に完済された方からの過払いに関するご相談が多くなっております。

真っ先に聞かれるのは、いくらくらい戻ってくるのかということと、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されないのかということです。

まず、過払い金返還請求の場合、信用情報機関には登録されません。
ご安心下さい。

いくらくらい戻ってくるのかという件に関しては、取引期間・融資枠・返済方法(常に限度額いっぱいであったかどうかなど)に大きく左右されるので、ざっくりの返答になってしまいます。

また、司法書士に依頼せず、ご自身で過払い金の額を計算することもできます。

借入のあった金融機関に個人情報開示請求として取引履歴を直接請求します。
そして、利息計算ソフトを入手(フリーソフトとして公開されているようなので検索してみてください。)し、取引履歴どおり、借入日、返済日、金額を入力すれば過払い金の金額を計算できます。

取引履歴をみるだけでも感慨深いという方もいらっしゃるようです。

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健康のために・・・
最近、ストレッチポールにハマってます。
発泡スチロールの棒なのですが、正しく使うことによって、
体のコアを整えるのに効果があるようです。

商品の存在は以前から知っていて、試しに、
家に転がっていた梱包用の筒状段ボールを利用してみた
ところ、いい感じだったのと、もともと腰痛持ちで
姿勢も良くしたかったので、ちゃんとしたものを買いました。

正直使い心地はあまり変わりませんが、部屋に
ダンポールが転がっているよりはいいですね。

通常の使い方はさておき、ポールの上に腰を乗せてぐりぐりやると、
ストレッチしづらい腰回りを刺激できます。

後は、肩甲骨周りの柔軟性をよくして、背中で手がつなげるようになるのが目標ですね。

というわけで、姿勢矯正の効果がでるように、期待を込めて使い続けてみようと思います。

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地震に伴う法律問題
まず、東北関東大震災で被災された方に、お見舞い申し上げます。
一日も早く日常生活を取り戻せることを願っています。

1人の人間として、できることは小さいですが、日々の節電、
買占めはしないなど、気をつけるようにしています。

さて、地震に伴って、借家が使用できなくなった、建築中の建物はどうなるのか、
雇用は、などの地震に伴う法律問題に悩むことも多いかと思います。

何しろ通常の事態ではないので、責任や損害賠償の負担も通常とは違ってくるものです。
具体的な、地震に伴う法律問題Q&Aを掲載してくれているHPがありましたので、
ご紹介します。
大変参考になるのではないでしょうか。
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html
投稿者 ワイズリーガル司法書士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
相続放棄について その2
実際の相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

相続放棄申述書の書式や記載例がある裁判所のHPをご参考ください。
 
相続放棄をする際は、注意点がいくつかあります。

1.相続開始の事実と、自分が相続人であることを知った時から3箇月以内
  
に相続放棄しなければいけないこと。
  
必ずしも死亡の日ではないので、亡くなってから3箇月以上経過している場合も、
  事情によっては相続放棄できます。

2.子が相続放棄すると、次順位の両親等の尊属が相続人となり、その次は
  兄弟姉妹が相続人となります。
  
次順位の相続人へ知らせてあげるほうが親切ですね。
  ちなみに、次順位の相続人が、相続放棄しなければならない期間は、
  先順位の相続人が相続放棄し、自分が相続人であることを知った時
  から3箇月以内です。

3.有効に相続放棄するまで、原則、相続財産の処分(被相続人のお金を使っ
  たり、被相続人が第三者に貸していたお金を回収したり)をしてはいけません。

4.一旦相続放棄すると、たとえ、後で預貯金等のプラス財産があることがわか
  ったとしても相続放棄を撤回することはできません。
  
詐欺や強迫による場合は取消しできます。
 
相続放棄は、すべての財産(借金も)を相続しないことになります。自宅だけは残したい
という場合は、限定承認という手続もありますが、こちらは手続が少々面倒です。


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相続放棄について
今日は、相続放棄についてのお話です。

ご時世なのか、最近、相続放棄に関するご相談が多くなってきました。

皆さんは、相続放棄はどんな場合にされると思いますか。
実際によくあるのは、

1.プラスの財産より、借金をたくさん残して亡くなられた場合
2.何かの事情で被相続人(亡くなった人)や親族と疎遠になってしまい、
  財産が有る無しにかかわらず、関わり合いになりたくない場合

によく利用されます。

そして、相続放棄といっても、遺産分割協議の中で相続を放棄するのと、裁判所へ相続放棄の申述をするのとでは効果が随分違ってきます。
特に、債権者への効果が違い、遺産分割協議の中で相続放棄をしても債権者には何の影響も与えません。

単純に相続財産はいらないという場合は、遺産分割協議で十分ですし、協議すら面倒で一切関わり合いたくない、借金の請求は一切されたくないという場合は裁判所に相続放棄を申述することになります。

つまり、最終的に求めているものによって方法が変わってくるということになります。 

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