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過払い金

過払い金返還とは
過払い金返還とはのイメージ

過払い金返還請求とは、消費者金融やクレジットカード会社から払いすぎた借金を取り戻すことを言います。
では、なぜ借金を取り戻せるのか?
以前の消費者金融等は、お金を貸す際に、今の金利より高い金利である利息制限法の上限を超えた金利でお金を貸していました。つまり、消費者金融等に本来支払うべき金額より多く返済していたことになります。
そして、多く払ったお金は元金を支払っていたことになるので、払いすぎていた状態が起こりえるのです。

その、払いすぎたお金を取り戻すことが、「過払い金返還請求」です。

既に借金を返済し終わっている方、カードを解約している方は、完済又は解約から10年以内であれば、過払い金返還請求ができます。現在返済中の方も、実は、払いすぎている状態なのかもしれません。
どのくらい返ってくるのか?などのご質問、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。

グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは、以下の間の金利の事を言います。
・元本が10万円未満の場合:年20~29.2%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%~29.2%
・元本が100万円以上の場合:年15%~29.2%


現在は、ヤミ金など以外の消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の範囲内で貸し付けていますが、過去には、消費者金融等はグレーゾーン金利での貸し付けが当たり前のように行われていました。そして、過去のグレーゾーン金利分については無効になるので、借金を払いすぎた状態が発生し、「過払い金請求」が可能となるのです。

グレーゾーン金利のグラフ
1 出資法では利息の上限金利を下記のように定めております。 年29.2%まで 2 利息制限法では利息の上限金利を下記のように定めております。 借入元本10万円未満→年20%まで

 

手続きの流れ

過払い金請求をご希望の方は、以下のような手続きの流れとなります。

step1 契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送

司法書士が過払い金請求に関して間に入りましたという通知です。借金が残っている方については請求が止まります。この通知以降は、司法書士が相手方との窓口になり、依頼者に対して直接連絡がいくことはなくなります。

step2 債権の調査

司法書士は消費者金融等に対して、これまでいついくら借りていくら返済したかという取引履歴を請求します。

step3 債権の確定

司法書士は消費者金融等に対して、これまでいついくら借りていくら返済したかという取引履歴を請求します。

step4 引き出し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
step5 交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。

もし、消費者金融等との交渉がスムーズに進まない場合は、過払い金の返還請求訴訟をおこないます。

step6 和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
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