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グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは、以下の間の金利の事を言います。
・元本が10万円未満の場合:年20~29.2%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%~29.2%
・元本が100万円以上の場合:年15%~29.2%


現在は、ヤミ金など以外の消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の範囲内で貸し付けていますが、過去には、消費者金融等はグレーゾーン金利での貸し付けが当たり前のように行われていました。そして、過去のグレーゾーン金利分については無効になるので、借金を払いすぎた状態が発生し、「過払い金請求」が可能となるのです。

グレーゾーン金利のグラフ
1 出資法では利息の上限金利を下記のように定めております。 年29.2%まで 2 利息制限法では利息の上限金利を下記のように定めております。 借入元本10万円未満→年20%まで

 

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