HOME>司法書士業務
| 会社設立 |
会社設立の手続き
平成18年5月1日より、会社法が施行されました。これにより、会社を設立する際に必要であった最低資本金(1000万円)が撤廃され、資本金1円の設立が可能になり、役員数も取締役1名での設立が可能となりました。
当事務所では、お客様の起業準備のお忙しさを考慮し、お打ち合せや書類授受の簡素化に努め、費用面でもお客様が安心して起業準備ができますよう心掛けております。
平成18年5月1日より、会社法が施行されました。これにより、会社を設立する際に必要であった最低資本金(1000万円)が撤廃され、資本金1円の設立が可能になり、役員数も取締役1名での設立が可能となりました。
当事務所では、お客様の起業準備のお忙しさを考慮し、お打ち合せや書類授受の簡素化に努め、費用面でもお客様が安心して起業準備ができますよう心掛けております。