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限定承認

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐという方法です。
まず、相続財産の範囲内では債務の弁済をするが、それ以上個人財産をもってまで負債は負いませんと宣言することができます。このようにプラスの相続財産を限度とした有限責任の考え方によるものが「限定承認」の制度です(民法第922条)。
この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分ありえます。後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。ですから民法上は、かなり便利な制度といえます。限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。相続放棄同様に、やはり申し出がないと認めてもらえません。
ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。相続人のうち一人でも「限定承認はイヤだ。私は単純承認がいい」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなりますので注意をしてください。
なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。