| 相続 |
相続放棄
原則、お亡くなりになった方(被相続人と言います。)の死亡日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。正確には、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内ですので、死亡日より3カ月が経過していても相続放棄できる場合があります。相続放棄は、相続財産を調査したところ、プラス財産よりもマイナス財産、つまり借金が多い場合に行われるケースが多いです。というのも、民法によって相続人(法定相続人と言います。)は決められており、相続人は、被相続人の財産関係の権利一切を承継しますので、金銭・株式・不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等の負債もすべて相続することになるのです。
したがって、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合には、相続によって、新たに借金を抱えてしまうことになってしまいます。
このような事態を避けることもできるように、相続放棄という制度があります。

※ただし、期間が過ぎても事情によっては、相続放棄が認められる場合がありますので、詳しくは、ご相談下さい。

※相続財産を使ってしまうと、相続することを認めた(単純承認といいます)とみなされてしまう場合があるため、相続放棄をする可能性がある場合には、相続財産は、使わないようにしましょう。ただし、通常の範囲の葬儀費用の支払いの場合には、単純承認したと認められません。

※一度、相続放棄をしてしまうと、詐欺や強迫などによる取消(認められるケースは少ない)はできますが、撤回はたとえ3ヶ月以内でもできなくなるので、相続放棄は、慎重に考えてから行いましょう。

※相続放棄をすると、放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになり、相続財産は、次の順位の相続人に引き継がれます。例えば、あなたが故人のお子様の場合には、あなたが相続放棄をすると、故人の父母や祖父母が相続人になります。そして、故人の父母や祖父母が相続放棄をすると、故人の兄弟姉妹が相続人になります。したがって、次の相続人の方が知らない間に相続放棄ができる期間(自分が相続人だということを知ってから3ヶ月です)が過ぎてしまう可能性があるため、相続放棄を検討している段階で次の相続人にも連絡をするように配慮しましょう。