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法定相続人とは?

話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。相続人間の話し合いではどう決めても構いません。
配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。
配偶者と子の場合
法定相続分 配偶者1/2、子1/2配偶者と父母の場合
法定相続分 配偶者2/3、父母1/3配偶者と兄弟姉妹の場合
法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
第1: 遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。
第2: 遺言書が存在しない場合は、下記の順位で法定相続人が相続します。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
注1)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。
注2)離婚した前夫、前妻や内縁関係の夫や妻は、婚姻関係にはないため相続権は発生しません。