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相続登記について

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが不動産登記に関しては、特に期限はありません。
しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されてしまったり、又登記を放置している間に相続人が亡くなる場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。
相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。
<相続財産の帰属と登記>
相続が発生すると、遺言や遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定します。
その際の優先順位は以下のようになります。

<相続登記に必要な書類>
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍等
- 相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡後に発行されたもの)
- 相続人の住民票の写し
- 固定資産課税評価証明書
場合によっては必要なもの
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続分のないことの証明書 等