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| 遺言 |
遺言書の種類
遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。
遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書。
長所
- 費用がかからない。
短所
- 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
- 遺言者死亡後に家庭裁判所へ「検認の申立て」が必要になる。
- 文字が書けないと遺言できない。
- まちがえて書いたときの、訂正方法がとても複雑。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書。
長所
- 原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
- 家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できる。
- 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
短所
- 費用がかかる。
- 証人が2人必要である。
遺言書の本文は自分で書かなくともよいが、署名捺印は自ら行い、その証書を封じて封印し、これを公証人に提出し、公証人がその存在を証明した遺言書。
※この方式はとても面倒なため、ほとんど利用されていない。
- 相続争いを防ぐ事ができる
- 相続させる財産に差をつける事ができる
- お世話になった人にお礼として遺産分けをする事ができる
- 直接伝えにくい事(隠し子の認知など)を記述する事ができる