HOME>司法書士業務
| 不動産登記 |
不動産売買(中古住宅)の登記申請時に必要な書類

中古住宅を売買した場合に必要な書類です。
- 登記済権利証又は登記識別情報
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 登記原因証明情報(実印の押印が必要)
- 委任状(実印の押印が必要)
- 住民票
- 住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減措置を受けたい場合、条件あり)
※ 建物のみ、登録免許税率が課税価格の3/1000になります。(通常20/1000) - 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの、ローンを組んで担保権を設定する場合に必要)
- 登記原因証明情報(押印が必要)
- 委任状(押印が必要)※委任状は、登記申請を司法書士に依頼する場合に必要になります。
その他、物件の登記や売主側、買主側の状況に応じて、必要になる書類もございます。
例えば、売主が外国在住の場合に印鑑証明書の発行ができない場合には、日本領事の証明書が必要になります。その際には、登記原因証明情報及び委任状を日本領事へ持参する必要がある為、決済の事前の準備は早い時期から行う必要が出てきます。