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Q&A

債務整理Q&A
自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?
~ブラックリストに登録される~

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、最近は、自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者が出てきています。
破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。

自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
~マイホームは売却されるか競売にかけられる~

自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は債務が減ります。

サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金が0になる可能性があります。
場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

保証人に迷惑はかかりませんか?
任意整理をしても保証人には影響がありませんので、債権者は保証人に請求することになります。

ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。

住宅ローンを任意整理することはできますか?
住宅ローンを任意整理しようとしても担保権者である金融機関が抵当権を実行してしまう恐れがありますので住宅を残したまま任意整理をするのは困難といえます。

ただし、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。
なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。
また、債権者から不動産を担保に取られている場合(住宅ローンを除く)も、不動産を処分されるのが原則です。

どのような場合に民事再生を選んだほうが良いのですか?
任意整理ができないほど借金が残った状況で、自己破産によるデメリットを受けたくない場合が典型的です。

具体的には、処分されたくない財産がある場合や資格制限を受ける職業に就いている場合などです。

家族や知人に知られずに手続を進めることができますか?
知られたくない家族等が保証人になっていなければ可能です。

ただし、同居家族がいる場合等、裁判所に提出する書類の関係で家族のご協力が必要な場合があります。
また、官報広告がなされる事にも注意が必要です。

完済してしまった借金の過払い金も返還請求できますか?
払わなくてもよいお金を支払ったという不当利得返還請求として過払請求は10年前までさかのぼって請求することができます。

過去の借金でも過払い金返還をあきらめずに返還請求できます。

相続Q&A
内縁の妻に相続させる事はできますか?
法律で定められている相続人のうち、配偶者とは正式に婚姻届を出している場合をいいます。

その為、内縁の妻(又は夫)には相続分がありません。相続をさせたい場合は「遺言書」を作成する必要があります。

家族が同時に死亡した場合の相続はどうなるのですか?
例えば、夫・妻・子の3人が航空機事故にあって亡くなった場合で、夫が先に亡くなった場合は妻と子が一旦相続をし、その後妻と子が亡くなった時点で妻の財産は妻の両親が相続し、子の財産は夫と両親と妻の両親が半分ずつ相続します。

しかし、死亡時点がはっきりしない場合は「同時死亡」とみなされ、当事者同士での相続は発生しません。
その為夫の財産は夫の両親が相続し妻の財産は妻の両親が相続します。

相続税の基礎控除は相続人が多い程有利と聞いた事がありますが、養子縁組をたくさんすれば節税になりますか?
相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円X相続人の数となっています。

例えば相続人が配偶者と子二人であれば基礎控除額は8,000万円となります。
養子も実子と同様に扱われますので、養子が増えれば基礎控除額も増える事になりますが、相続税法上、養子縁組には一定の制限が設けられています。
相続税の計算に組み入れることが出来る養子の数は、実子がいる場合は一人実子がいない場合は二人までになっています。

遺言書がないとどうなるの?
「ない」場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。

この遺産分割協議が成立すれば問題はないのですが・・・遺産相続の紛争が何年も続いた悲しい事例もあるのです・・・

「遺言書による指定相続」と「法定相続」はどちらが優先されるの?
遺言書による指定相続が優先されます。

法律(民法)で定められているから法定相続の方が優先されるというのは誤解です。

遺言書の内容を撤回することはできるの?
撤回できます。

方法としては遺言書を破棄する、前の遺言書の内容を撤回する旨の遺言書を書くなどがありますが破棄した遺言書や前の遺言書が公正証書遺言である場合は撤回の有効性に問題が生じる可能性があります。
どのような方式の遺言書であっても撤回される場合は専門家にご相談されることをお勧めします。

代筆やワープロで作成してもいいの?
「自筆証書遺言」の場合は自筆でなければならないので代筆やワープロを使用したものは無効です。

「秘密証書遺言」は代筆やワープロでも可ですが必ず署名は自筆でなければいけません。

ビデオ撮影やカセットテープ等の録画や録音は遺言書として有効?
無効です。

遺言書はあくまで法律で方式が厳格に定められています。

発見した遺言書は勝手に開けていいの?
勝手に開けてはいけません。

家庭裁判所で検認を受けなければならないので勝手に開封すると5万円以下の過料に処されるので注意してください。
勝手に開封した遺言書は無効になるわけではありませんが変造や改ざんのなどの疑いをもたれることで相続の際に紛争になる恐れがあります。
公正証書遺言は検認の必要はありません。

共同で遺言書を作ってもいいの?
共同で書いた遺言書は無効です。

ご夫婦であっても別々に書かれてください。

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