HOME>借金でお困りの方
自己破産
自己破産とは?

債務整理のうちの一つ「自己破産」は、裁判所の手続きを利用した借金整理の方法です。
自己破産は、自己所有の住宅等の資産がなくなりますが、借金もすべてなくなります。
生活な家財道具や、掛け捨ての保険契約、年式の古い自動車などは残せます。
ご依頼者の状況に合わせて、自己破産した場合のご説明を致しますので、お気軽にご相談ください。
自己破産でよくある質問
・選挙権・健康保険・運転免許など、いままで通りです。
・家賃を滞納していなければ、原則、現在の賃貸住宅から出ていく必要はありません。
・自己破産を理由に会社をクビになることはありません。
・自己破産後の資産はご自分のものになります。
・戸籍などに自己破産した記載はされません。
その他、ご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
条件
自己破産の条件とは?
裁判所が「借金」と「収入・支出、資産」のバランスを見て、返済が不可能と判断されることが条件となります。
無職の場合は、年齢や病気などの就職できない事情も考慮されます。
また、借金の大半がギャンブルである、換金行為、1回も返済していない場合などは、免責を受けられない場合がございます。
メリット
- 取り立てがとまる。
- 借金が全てなくなる。
- ゼロから再スタートできるので気持ちも切り替えられる。
手続きの流れ
お住まいの裁判所にて自己破産の申し立てをいたします。

裁判所から面接の呼び出しがあります。申し立てから1か月程度後です。面接では、破産の経緯や借金の理由などの質問があります。

破産審尋で問題なければ破産手続開始決定されます。

破産手続開始決定から1~2か月後に行われます(同時廃止の場合)

免責審尋で問題なければ免責決定され、破産手続き終了となります。