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個人再生
個人再生とは

債務整理のうちの一つ「個人再生」は、個人再生は原則3年間(最長5年)で、決められた最低金額(借金総額やお持ちの資産により異なります)を返済して、残りは免除してもらうという裁判所を利用した借金整理の方法です。たとえば、サラ金から500万円の借金がある場合、100万円を3年間で返済するというイメージです。この場合、月々3万円弱支払い、残りの400万円は免除されます。
裁判所での手続きという点で、自己破産と同じですが、住宅ローンを抱えたまま住宅を残したい場合や、ギャンブルが借金の理由で自己破産できない場合などに利用されることが多いです。
自己破産と比較し、どちらを選択するか悩まれる方が多いのですが、条件や手続きに細かな違いがありますので、それぞれのご事情を伺って、最適な提案をいたします。
条件
個人再生は、次のような条件を満たすことが必要です。
継続的な収入が見込める方。
会社員、契約社員などで、2年程度継続して就職しているなど。
住宅ローンを除いた総額5000万以下。
会社ではなく個人の借金で個人が申し立てること。
支払不能のおそれがあること。
原則3年間で、最低弁済額の支払を継続できること。
自己破産との違い
自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|
借金は原則として全額免責される | ⇔ | 借金は大幅に減額されて原則3年で返済 |
負債総額に制限なし | ⇔ | 負債総額は5000万円以下 (住宅ローンは除く) |
無収入でも申立て可能 | ⇔ | 継続的な収入の見込みがないとダメ |
資格制限あり | ⇔ | 資格制限なし |
免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など) | ⇔ | 免責不許可事由なし |
住宅などの資産は処分される | ⇔ | 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。他の財産も処分されない |
メリット
- 自己破産と違い、住宅ローンのある住宅を残すことができる。
- 取り立てを止める事ができる。
借金を大幅に減額できる。 - 自己破産と違い、職種や資格が一時的にも制限されることがない。