個人再生
個人再生とは
個人再生は原則3年間(最長5年)できるだけ返せるだけ返して残りは免除してもらうという裁判の手続きです。個人再生は、財産を残したまま、借金の一部免責(棒引き)を認める手続きですので、ある程度厳しい要件があります。個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの新しい制度です。そのためか、まだまだ世間一般の人達にはあまり聞き覚えががないのが実情のようですが、最近になってようやく認知されされ始めてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。
なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
条件
任意整理を経ても、負債総額が収入と比べて大きすぎ、生活費がままならない場合や、民事再生の条件をも越えている場合、他に返済計画が立たない状況にある方を支払不能状態と言えます。
一般には、月の収入の中の弁済資金で借金を割って36回を超える場合、支払不能と判断できると考えられています。
将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。サラリーマンなど給与を定期的に受け取る見込みがある者のほか、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
個人再生の手続き使うためには個人であることが必要で、会社は個人再生手続きを利用することはできません。会社の場合には、一般の民事再生手続を使うことになります。
破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能)
借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること
自己破産との違い
| 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 借金は原則として全額免責される | ⇔ | 借金は大幅に減額されて原則3年で返済 |
| 負債総額に制限なし | ⇔ | 負債総額は5000万円以下 (住宅ローンは除く) |
| 無収入でも申立て可能 | ⇔ | 継続的な収入の見込みがないとダメ |
| 資格制限あり | ⇔ | 資格制限なし |
| 免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など) | ⇔ | 免責不許可事由なし |
| 住宅などの資産は処分される | ⇔ | 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。他の財産も処分されない |
メリット
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済む
- 取立行為の規制
司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 - 返済のストップ
司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 - 元本の減額
利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。 - 債務元本の大幅な減額
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。 - 過払い金の返還も場合によっては可能
利息制限法を超過する利息を取っている貸金業者と長期に渡り取引を継続していた場合、利息制限法引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合があります。その場合には、払い過ぎのお金(過払い金)の返還を求めることが可能です。 - 自己破産のような、職業制限や資格制限がない













