会社設立
会社の登記

ワイズリーガル事務所では、会社法人の登記に関する全ての業務を取り扱っております。
また、できるだけお客様のご負担(書類収集、費用など)の軽減に努め、ご依頼内容の遂行のバランスを考慮し、お客様のご意向に沿って万全のサポート、アドバイスをしてまいります。どうぞ、お気軽にご相談ください。
会社設立の手続き
平成18年5月1日より、会社法が施行されました。これにより、会社を設立する際に必要であった最低資本金(1000万円)が撤廃され、資本金1円の設立が可能になり、役員数も取締役1名での設立が可能となりました。
当事務所では、お客様の起業準備のお忙しさを考慮し、お打ち合せや書類授受の簡素化に努め、費用面でもお客様が安心して起業準備ができますよう心掛けております。
手続きと流れ
※来所時に必要な書類などをご説明いたします。

※ご相談に合った手続きのご提案や費用をご説明いたします。

※打ち合わせや書類授受は、郵送・出張もお受けします。


※全国どこでも喜んで申請いたします。

※ご連絡の上、完了書類をご郵送又はお届いたします。
新会社法により有限会社はどうなるか!

平成18年5月1日会社法施行に伴い、有限会社法は廃止されました。
既存の有限会社は、新会社法上の株式会社として存続します。そして、これらの既存の有限会社は、株式会社と区別するため、自動的に「特例有限会社」という名称になります。
定款変更や登記等も特にする必要はありません。
そのまま特例有限会社として存続する場合には、原則として、特に手続きは必要ないことになります。
既存の有限会社 | → | 特例有限会社 |
---|---|---|
会社法施行(平成18年5月1日) |
既存の有限会社は、会社法施行後は
- 特例有限会社として存続する
- 定款変更をして、株式会社へ移行する
という2つの方法を選択することができるようになります。
既存の有限会社は、自動的に特例有限会社になります。会社法が施行されたからといって基本的に手続きは必要なく、今までと同じように業務を行うことが可能です。
※ただし、特例有限会社は、有限会社という名称がついていますが、実質的には株式会社ですので、原則は株式会社と同様に新会社法の適用を受けます。
旧有限会社 | → | 特例有限会社 |
---|---|---|
社員 | → | 株主 |
持分 | → | 株式 |
出資1口 | → | 1株 |
社員総会 | → | 株主総会 |
社員名簿 | → | 株主名簿 |
というように定款や登記の記載を読み替えます。
- 取締役や監査役の任期がない。
株式会社の場合には、定款で定めても任期は、最長10年までです。
特例有限会社は、定款で任期を定めなければ、役員の変更がない限り、登記をする必要はありません。 - 決算公告の義務がない。
株式会社の場合には、決算公告義務が課されます。 - 取締役・株主総会以外の機関は、監査役しか設置できない。
(監査の範囲は、会計に関するものに限られる。)
取締役会や会計参与、会計監査人は設置不可。株式会社の場合には、大会社に該当すると会計監査人の設置義務があります。 - 休眠会社のみなし解散の規定は適用されない。
定款変更をして、株式会社へ移行する
※会社法が施行されたことにより、株式会社の最低資本金(1000万円)制度が廃止されたので、定款の記載を変更して、比較的簡単に株式会社に移行することができるようになりました。

- 定款変更の決議をした株主総会議事録
- 株式会社の定款
- 印鑑届書
- 登記申請書
その他、役員を変更する場合には、別途就任承諾書等が必要になります。
株式会社の会社代表印、代表者の印鑑証明書をご用意頂く必要があります。
- 登録免許税
- 特例有限会社の解散の登記 → 30,000円
- 株式会社の設立の登記 → 特例有限会社の資本金の額の1.5/1000
※特例有限会社の資本金の額を超えた部分に関しては7/1000。これによって、計算した税額が30,000円に満たない場合には30,000円
例)特例有限会社の資本金が300万円・新株式会社の資本金が500万円の場合
300万円×1.5/1000=4500
200万円×7/1000=14000
4500+14000=18500←税額
3万円に満たないので、設立登記の登録免許税は3万円になります。 - 謄本代・印鑑証明書代 謄本1通1,000円・印鑑証明書1通500円
- 司法書士に依頼した場合は、司法書士報酬
特例有限会社からの株式会社へ変更する場合、商号・目的・役員の変更があれば同時に登記することにより費用が節約できます。
本店移転については、株式会社への移行の登記とは別になりますので、本店移転登記の登録免許税がかかります。
- 信用力やイメージアップが期待できる。
- 柔軟な機関設計をすることができ、取締役会、会計参与又は会計監査人の設置等が可能となる。
- 組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)の幅が広がる。
- 公開会社になることができる。
- 取締役(原則、選任後2年。定款で10年まで伸長可能。)や監査役
(原則、選任後4年。定款で10年まで伸長可能。)の任期が法定される為、改選手続きや変更登記を定期的に行う必要がある。 - 決算公告をする必要がある。
- 休眠会社のみなし解散の規定が適用される。
- 登録免許税や名刺、印鑑等の費用がかかる。
その他会社登記について
当事務所では、会社設立以外の登記に関しても取り扱っております。
下記に該当する場合は、登記が必要となります。また、登記に関する事だけでなく、会社法に沿った組織体系などもご相談によりご提案いたします。
お気軽にお問合せ・ご相談ください。
- 役員の交代や人数を増減したい →役員変更の登記
- 有限会社から株式会社に変更したい →商号変更の設立登記
- 会社名や業務内容を変更・追加したい →商号変更の登記、目的変更の登記
- 本店を移転したい →本店移転の登記
- 支店を新たに設けたい →支店設置の登記
- 資本金を増加したい(新株発行したい) →資本の変更登記
- 資本金を減少したい →資本の変更登記
- 会社を解散したい →解散の登記