任意整理とは

債務整理のうちの一つである「任意整理」は、裁判所の手続きによらずに、債権者と借金の額や返済方法について交渉する方法です。

債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で再計算した結果、過払いであれば過払い金請求を、借金が残るのであれば任意整理を検討する、ということになります。

任意整理は、月々の返済額を減らしたい、高い金利をなんとかできれば返済していけるという方に向いています。

具体的には、残借金を3~5年で返済し、その間は金利ゼロの条件で和解交渉しますので、返済した分がすべて借金元金を返済したことになり、完済までのスケジュールが確定し、終わりがみえるということになります。

返済計画については、司法書士が、依頼者の収入支出状況に合わせて最適なご提案をさせて頂きます。


任意整理の対象となる人

収入はあるけれど金利が高いため返済しても返済しても減らない方、月々の返済金額が少なくなれば返済できるという方は、

「任意整理」がおすすめです。

また、他社(消費者金融等)から借入して他の返済に回すという悪循環になっている方もご相談ください。

任意整理しても、無謀な返済計画では、途中で計画どおりいかなくなってしまいます。

残借金額を3~5年で返済する場合の月々の支払金額で、完済まで継続可能かどうかを考えます。

失業中だが就職の見込みがある方や一時的に資金繰りができない等の方も、家計状況をお伺いし、無理せず完済できる返済計画を

一緒に考えましょう。

任意整理で一番重要なのが、返済を継続していくという決意です。

依頼者ご自身で考え抜いて、司法書士に依頼されているので大丈夫だとは思いますが、5年間意思を継続するのはなかなか大変です。

それでも、5年間継続し完済した依頼者はたくさんおります。

任意整理のメリット

・裁判所を利用せず、債権者ごとに任意整理するしないを決められる。

 ※自動車ローンは任意整理しないが、キャッシングのみ任意整理するなど。

・消費者金融(貸金業者)からの請求や取り立てを一旦止める事ができる。

・月々の返済金額を減らしたり、借金総額を減らすこともできる。

・自己破産と違い、どんな理由で借金したかにかかわらず利用できる。

・これまでの取引を再計算し、過払い金がある場合は、過払い金請求ができる。

・会社などに知られずに行える。

 ※自己破産や個人再生は会社からの借り入れがあったり、退職金規定がある場合は、会社に知られることもあります。

 

任意整理は、消費者金融(貸金業者)と返済方法などの交渉を司法書士が行い、依頼者と債権者が話すことはありません。

依頼者は依頼時以外は、司法書士と電話やメールで内容をすり合わせることもできます。


返済した金額が、すべて元金に充当されるため、完済までのスケジュールが明らかになり、モチベーションが維持できます。

手続の流れ