土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが不動産登記に関して、現在は特に期限はありません。
しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されてしまったり、又登記を放置している間に相続人が亡くなる場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。
相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。
相続が発生すると、遺言や遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定します。
その場合の優先順位は以下のようになります。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利のある人のことをいいます。
法定相続人は、相続発生時の状況により次のとおりの順番、割合で相続します。
相続する割合は、遺言や遺産分割協議によって変更することができます。
配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
配偶者と父母の場合 配偶者2/3 父母1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
注1)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。
注2)離婚した前夫、前妻や内縁関係の夫や妻は、婚姻関係にはないため相続権は発生しません。
相続人は裁判所に相続放棄申述を行うことにより、相続放棄することができます。
原則、お亡くなりになった方(被相続人と言います。)の死亡日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。
正確には、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内ですので、死亡日より3カ月が経過していても相続放棄できる場合があります。
相続放棄は、相続財産を調査したところ、プラス財産よりもマイナス財産、つまり借金が多い場合に行われるケースが多いです。
なぜなら、相続人は、被相続人の財産関係の権利義務一切を承継しますので、金銭・株式・不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等の負債もすべて相続することになるからです。
そのため、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合には、相続によって、新たに借金を抱えてしまうことになってしまいます。
このような事態を避けることもできるように、相続放棄という制度があります。
※ただし、期間が過ぎても事情によっては、相続放棄が認められる場合がありますので、詳しくは、ご相談下さい。
※相続財産を使ってしまうと、相続することを認めた(単純承認といいます)とみなされてしまう場合があるため、相続放棄をする可能性
がある場合には、相続財産は、使わないようにしましょう。
ただし、通常の範囲の葬儀費用の支払いの場合には、単純承認したと認められません。
※一度、相続放棄をしてしまうと、詐欺や強迫などによる取消(認められるケースは少ない)はできますが、撤回はたとえ3ヶ月以内でも
できなくなるので、相続放棄は、慎重に考えてから行いましょう。
※相続放棄をすると、放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになり、相続財産は、次の順位の相続人に引き継がれます。
例えば、あなたが被相続人のお子様の場合には、あなたが相続放棄をすると、被相続人の父母や祖父母が相続人になります。
そして、被相続人の父母や祖父母が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、次の相続人の方が知らない間に相続放棄ができる期間(自分が相続人だということを知ってから3ヶ月です)が過ぎてしま
う可能性があるため、相続放棄を検討している段階で次の相続人にも連絡をするように配慮しましょう。