不動産登記とは

不動産登記とは、不動産を取引するにあたり安全と円滑を図るため、不動産の物理的現況を一定の公簿(登記簿)に公示するとともに、これらについての権利変動を全てその公簿に記載して公示する仕組みの事です。

わたしたちの大切な資産である土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公開することによって、所有者が誰であるか、抵当権などの担保権はついているのかなどの権利関係の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

そして、不動産を購入、又は売却し不動産の所有者が変わったり、住宅ローン等の融資を完済したので抵当権を抹消する、不動産の所有者の住所や氏名が変更になったというような場合には、法務局へ申請手続きが必要になります。申請するには、登記の内容によって、必要な書類が異なります。

※申請には正確性と専門性が必要とされるので、登記に関する手続の専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。


不動産を売買・贈与したとき

不動産を売買したときや贈与をしたとき等は、当事者双方から依頼をうけて、新しい所有者に移転する登記の申請を行います。

登録免許税は不動産の価格によって異なります。

なお、売買では、売買代金の授受などに立会い、前の持ち主の担保の抹消や新しい所有者の住宅ローンの設定などの確認を行います。

不動産売買の登記申請時に必要な書類

・売買契約書
・登記済権利証又は登記識別情報
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価証明書または納税通知書(いずれも現年度分)
・登記原因証明情報
・委任状(登記申請を司法書士に依頼する場合のみ)

 

・売買契約書
・住民票
・住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減措置を受けたい場合、条件あり)
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの、ローンを組む場合に必要)
・登記原因証明情報
・委任状(登記申請を司法書士に依頼する場合のみ)


不動産決済当日の流れ

買主様と売主様の必要書類を司法書士にお渡し下さい。

・地代清算額

・公租公課の清算額(固定資産税・都市計画税)

・残代金額など

・鍵の交付

・引渡し確認書の交付

赤い部分が主に司法書士が関与する手続きです。

法務局へ登記申請後、約2週間で登記が完了します。

住宅ローンを完済した時、担保を外す時(抵当権抹消登記)

お金を返し終わったことにより担保が不要になった場合には、お金を貸していた側・借りていた側双方の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消の登記の申請を行います。

住宅ローンを完済した場合には、金融機関から抵当権抹消登記手続に必要な書類一式を渡されて登記の申請を所有者に任されるのが一般的です。

 

抵当権が消滅してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、抵当権の抹消登記をしないまま放っておくと書類を紛失し余分な費用がかかってしまったり、不動産の買い手がつかなかったり、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする等の不都合が生じてしまうこともありますのでご相談ご依頼は早めにされるようにお勧めします。