債務整理のうちの一つ「個人再生」は、個人再生は原則3年間(最長5年)で、決められた最低金額(借金総額やお持ちの資産により異なります)を返済して、残りは免除してもらうという裁判所を利用した借金整理の方法です。
たとえば、サラ金から500万円の借金がある場合、100万円を3年間で返済するというイメージです。この場合、月々3万円弱支払い、残りの400万円は免除されます。
裁判所での手続きという点で、自己破産と同じですが、住宅ローンを抱えたまま住宅を残したい場合や、ギャンブルが借金の理由で自己破産できない場合などに利用されることが多いです。
自己破産と比較し、どちらを選択するか悩まれる方が多いのですが、条件や手続きに細かな違いがありますので、それぞれのご事情を伺って、最適な提案をいたします。
<自己破産>
<個人再生>