成年後見制度とは

認知症のお年寄りや知的障害・精神障害のある方のように判断能力が不十分な方々にとって、自分の財産管理をすることは容易でありません。また、そのような方々を狙う悪徳業者の被害にあう恐れもあります。

そのような方々を法的に保護し、安心して日常生活を送れるように支援する制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

現在の状況によってそのどちらを利用するか、出来るかが決まってきます。

法定後見制度

法定後見制度は、家庭裁判所の審判によって成年後見を開始する制

度です。本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、申し立てをする際に選べるようになっています。
 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 

・後見→本人の判断能力が全くない場合。

・保佐→本人の判断能力が特に不十分な場合

・補助→本人の判断能力が不十分な場合


任意後見制度

現在は頭もはっきりしていて何事も不自由なく生活できているが、将来、物忘れがひどくなったり的確が判断ができなくなった時のために今から準備しておく制度です。

本人と任意後見受任者が任意後見契約を締結し、本人の判断能力が低下した場合には、任意後見契約に基づき一定の手続き後、任意後見が開始されます。

自分の将来のライフプランについてあらかじめ決めておけるので安心です。

知的障害・精神障害の子供を持つ親にとっても頼りになる制度です。

ご自身が元気なうちに信頼できる人に老後のことを任せることができ、遺言とともに老後の備えとして年々任意後見契約を締結する人は増えています。