「自己破産」は、裁判所の手続きを利用した借金整理の方法です。
自己破産は、自己所有の住宅等の資産がなくなりますが、借金もすべてなくなります。
生活な家財道具や、掛け捨ての保険契約、年式の古い自動車などは残せます。
ご依頼者の状況に合わせて、自己破産した場合のご説明を致しますので、お気軽にご相談ください。
裁判所が「借金」と「収入・支出、資産」のバランスを見て、返済が不可能と判断されることが条件となります。
無職の場合は、年齢や病気などの就職できない事情も考慮されます。
また、借金の大半がギャンブルである、換金行為、1回も返済していない場合などは、免責を受けられない場合がございます。